不動産の見方(全67問中21問目)
No.21
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年(①)を価格判定の基準日として調査され、都道府県知事により毎年(②)頃に公表される。- ① 1月1日 ② 3月
- ① 1月1日 ② 9月
- ① 7月1日 ② 9月
2019年9月試験 問51
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正解 3
問題難易度
肢129.9%
肢218.6%
肢351.5%
肢218.6%
肢351.5%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
不動産の価格に係る公的価格には「公示価格」「都道府県基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。都道府県地価調査の基準値の標準価格は、都道府県知事が毎年7月1日における地価の標準価格を判定するもので、毎年9月頃公表されます。したがって[3]の組合せが適切です。
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