不動産の取引(全105問中18問目)
No.18
宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、(①)では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、(②)では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。- ① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
- ① 専任媒介契約 ② 一般媒介契約
- ① 専任媒介契約 ② 専属専任媒介契約
2021年9月試験 問51
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正解 1
問題難易度
肢177.1%
肢210.3%
肢312.6%
肢210.3%
肢312.6%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
媒介契約とは、宅地建物取引業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と業者の間で結ばれる契約です。宅地建物に関する取引の媒介をすることは宅地建物取引業の一つであり、媒介から生じるトラブルを未然に防ぎ、購入者等の利益を保護するため宅地建物取引業法による業務規制の対象となっています。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、次のような違いがあります。まず他業者の依頼が可能なのは一般媒介契約だけなので、①には一般媒介契約が当てはまります。そして②には他業者への依頼が禁止されている専任媒介契約または専属専任媒介契約が当てはまります。
選択肢の中で①を一般媒介契約としているのが[1]だけなので、これが正解となります。
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