不動産の取引(全105問中17問目)
No.17
借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面(電磁的方法による場合も含む)を交付して説明しなければならない。2021年9月試験 問22
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正解
問題難易度
○84.5%
×15.5%
×15.5%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、契約時に賃貸借期間を定め、その期間の満了をもって必ず賃貸借が終了するタイプの賃貸借契約です。定期借家契約をしようとする貸主は、あらかじめ、借主に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して(または電磁的方法により提供して)説明しなければなりません。この書面は契約書面とは別個である必要があります。この説明がされなかった場合には契約の更新がないこととする定めは無効となります。
したがって記述は[適切]です。
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