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不動産の譲渡に係る税金(全83問中16問目)
No.16
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。2021年5月試験 問25
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正解
問題難易度
○47.3%
×52.7%
×52.7%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、マイホームを売ったときに所有・居住期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。3,000万円の特別控除の適用を受けるには、以下の要件があります。
- 居住用の財産であること
- 譲渡した相手が配偶者や親族などの特別な関係でないこと
- 居住している家を売るか、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで売ること
- 売った年の前年・前々年に「3,000万円の特別控除」「居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと
- 売った年、その前年・前々年に「居住用財産の買換えや交換の特例」の適用を受けていないこと
- 売った家屋や敷地等について、収用や空き家の特別控除の適用を受けていないこと
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