不動産の取得・保有に係る税金(全49問中16問目)
No.16
相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合は、登録免許税は課されない。2016年5月試験 問25
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正解
問題難易度
○36.7%
×63.3%
×63.3%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転したときに行う登記を所有権移転登記といいます。登記を受ける者には登録免許税という税が課されます。相続・遺贈による不動産の取得では不動産取得税は課税されませんが、相続による不動産の取得で所有権移転を行う場合でも登録免許税は課税されます。したがって記述は[誤り]です。
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