不動産の譲渡に係る税金(全83問中15問目)

No.15

被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により単独で取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高()を控除することができる。
  1. 2,000万円
  2. 3,000万円
  3. 5,000万円
2021年9月試験 問55

正解 2

問題難易度
肢112.7%
肢276.9%
肢310.4%

解説

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、本特例)」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産であり、その後、空き家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から3,000万円を控除できる特例です。

本特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住用となっていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)
  2. 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  3. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
また、本特例の対象となる「被相続人居住用敷地等」とは、相続の開始の直前において「被相続人居住用家屋」が建っていた敷地です。

本特例の適用を受けるためにはいくつかの要件があります(一部を抜粋)。
  1. 売った人が、相続または遺贈により対象となる家屋及び敷地を取得したこと
  2. 対象となる家屋を売るか、家屋と敷地等をセットで売る、または、家屋の全部の取壊し等をした後に敷地等を売ること
  3. 相続開始から3年目の年の12月31日までに売ること
  4. 売却代金が1億円以下であること
  5. 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
本特例により譲渡所得の金額から控除できるのは最高3,000万円です。したがって[2]が正解となります。