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不動産に関する法令上の規制(全143問中141問目)
No.141
農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には、都道府県知事等の許可が必要であるが、農地が一定の市街化区域内にあるときには、あらかじめ農業委員会に対して届出等をすることにより、その許可は不要となる。2008年5月試験 問23
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正解
問題難易度
○80.5%
×19.5%
×19.5%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地を転売したり農地以外に転用したりする場合には、原則として許可を受けなければなりません。上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事の許可を要しません。したがって記述は[適切]です。
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