不動産に関する法令上の規制(全143問中140問目)

No.140

建築基準法の規定において、第一種および第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち、その地域に関する都市計画で定められた高さの制限を超えてはならないとされている。
2009年1月試験 問24

正解 

問題難易度
91.2%
×8.8%

解説

用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」の3地域については、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さの限度を超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます。

したがって記述は[適切]です。