不動産の賃貸(全14問中14問目)

No.14

所得税の課税対象となる不動産所得の金額は、「総収入金額-必要経費」の算式により求めるが、必要経費には、不動産を取得するために借り入れた金額の元利返済額のうち、利息部分は原則として算入できるが、元金部分は算入できない。
2009年5月試験 問25

正解 

問題難易度
50.0%
×50.0%

解説

不動産所得や事業所得の必要経費には、土地・建物を取得するのに要した借入金の利子部分を含めることができますが、元金部分は算入できません。

また借入金の利子のうち、"土地を取得するのに要した借入金の利子"は損益通算の対象とはなりません。必要経費にはできますが、損益通算の対象ではないという点に注意しましょう。

したがって記述は[適切]です。