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不動産の譲渡に係る税金(全83問中14問目)
No.14
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用家屋の敷地である宅地にのみ適用されるため、賃貸アパートの敷地である宅地については適用されない。2021年9月試験 問24
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正解
問題難易度
○37.9%
×62.1%
×62.1%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、住宅用地について固定資産税の課税標準を以下のように軽減する特例です。本特例は「住宅用地」、つまり人が居住するための家屋の敷地を対象とするものであるため、自宅の敷地のみならず、賃貸アパートの敷地、店舗兼住宅などの併用住宅(居住部分の床面積が全体の4分の1以上)の敷地などにも適用があります。したがって記述は[誤り]です。
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