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不動産に関する法令上の規制(全143問中135問目)
No.135
建ぺい率の制限が60%と指定されている地域で、かつ、防火地域内にある()については、建ぺい率の制限が緩和され、10%を加えた70%の建ぺい率が適用される。- 耐火建築物
- 木造の一般住宅
- 大規模小売店舗
2009年9月試験 問52
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正解 1
問題難易度
肢190.5%
肢25.9%
肢33.6%
肢25.9%
肢33.6%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合であり、建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。建ぺい率には緩和措置があり、「防火地域内の耐火建築物等」「準防火地域内の(準)耐火建築物等」と「特定行政庁が指定した角地」では建ぺい率に10%を加えることができます。防火区域内において緩和対象となる建築物は「耐火建築物」です。したがって[1]が適切です。
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