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不動産に関する法令上の規制(全143問中133問目)
No.133
建築基準法の規定では、容積率とは、建築物の(①)の(②)に対する割合をいう。- ① 建築面積 ② 敷地面積
- ① 延べ面積 ② 敷地面積
- ① 建築面積 ② 延べ面積
2010年5月試験 問53
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正解 2
問題難易度
肢117.8%
肢258.5%
肢323.7%
肢258.5%
肢323.7%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
容積率とは、建築物の①延べ面積の②敷地面積に対する割合をいいます。したがって[2]の組合せが適切です。例えば上図で、敷地面積が160㎡、建物の各階の床面積がどれも100㎡であれば、その容積率は、
100㎡×4160㎡×100=250%
となります。
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