不動産に関する法令上の規制(全143問中124問目)

No.124

都市計画区域内および準都市計画区域内における建築物の敷地は、建築基準法の規定により、原則として、幅員()以上の道路に()以上接しなければならない。
  1. ① 2m  ② 4m
  2. ① 2m  ② 2m
  3. ① 4m  ② 2m
2011年5月試験 問51

正解 3

問題難易度
肢110.9%
肢23.4%
肢385.7%

解説

都市計画区域・準都市計画区域内に所在する建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならず、この条件を満たさない敷地には、原則として建築物を建築することができません。この建築基準法の規定を「接道義務」といい、主に災害時や急病時における緊急車両の通行を確保する目的があります。

建築基準法における「道路」は、同法42条1項で規定されている道で4m以上のもの、または同2項で規定される4m未満のもの(いわゆる2項道路)に限ります。

したがって[3]の組合せが適切です。

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