不動産に関する法令上の規制(全143問中122問目)

No.122

建築基準法において、建築物の()の敷地面積に対する割合を容積率という。
  1. 建築面積
  2. 延べ面積
  3. 共用面積
2011年9月試験 問55

正解 2

問題難易度
肢119.0%
肢279.8%
肢31.2%

解説

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。
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したがって[2]が適切です。

例えば上図で、敷地面積が160㎡、建物の各階の床面積がどれも100㎡ならば、その容積率は、「100㎡×4160㎡×100=250%」となります。

なお、建ぺい率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。
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