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不動産に関する法令上の規制(全143問中122問目)
No.122
建築基準法において、建築物の()の敷地面積に対する割合を容積率という。- 建築面積
- 延べ面積
- 共用面積
2011年9月試験 問55
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正解 2
問題難易度
肢119.0%
肢279.8%
肢31.2%
肢279.8%
肢31.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。したがって[2]が適切です。例えば上図で、敷地面積が160㎡、建物の各階の床面積がどれも100㎡ならば、その容積率は、「100㎡×4160㎡×100=250%」となります。
なお、建ぺい率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。
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