不動産の賃貸(全14問中12問目)
No.12
所得税における不動産所得の計算において、建物の貸付けが事業的規模に該当するか否かについては、社会通念上の基準により実質的に判断されるが、形式基準によれば、アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね(①)以上、独立家屋についてはおおむね(②)以上の貸付けであれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われることになっている。- ① 5室 ② 5棟
- ① 5室 ② 10棟
- ① 10室 ② 5棟
2011年5月試験 問54
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正解 3
問題難易度
肢115.0%
肢223.9%
肢361.1%
肢223.9%
肢361.1%
分野
科目:E.不動産細目:6.不動産の賃貸
解説
不動産所得は、その貸付が事業的規模で行われているかどうかによって、所得税法上の取扱いが異なる場合があります。所得税法の区分では、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上であれば事業的規模として取り扱われます(5棟10室基準)。したがって[3]の組合せが適切です。
なお事業的規模である場合とそうでない場合の違いは次の4点です。
- 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失の扱い
- 賃貸料等の回収不能による貸倒損失の扱い
- 事業専従者給与の適用有無
- 青色申告特別控除の有無
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