不動産の賃貸(全14問中12問目)

No.12

所得税における不動産所得の計算において、建物の貸付けが事業的規模に該当するか否かについては、社会通念上の基準により実質的に判断されるが、形式基準によれば、アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね()以上、独立家屋についてはおおむね()以上の貸付けであれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われることになっている。
  1. ① 5室  ② 5棟
  2. ① 5室  ② 10棟
  3. ① 10室  ② 5棟
2011年5月試験 問54

正解 3

問題難易度
肢115.0%
肢223.9%
肢361.1%

解説

不動産所得は、その貸付が事業的規模で行われているかどうかによって、所得税法上の取扱いが異なる場合があります。所得税法の区分では、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上であれば事業的規模として取り扱われます(5棟10室基準)。

したがって[3]の組合せが適切です。

なお事業的規模である場合とそうでない場合の違いは次の4点です。
  1. 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失の扱い
  2. 賃貸料等の回収不能による貸倒損失の扱い
  3. 事業専従者給与の適用有無
  4. 青色申告特別控除の有無