不動産の賃貸(全14問中11問目)

No.11

居住用としての家屋の貸付け(貸付期間が1カ月に満たないものを除く)に係る家賃には、消費税が課されない。
2011年9月試験 問24

正解 

問題難易度
72.2%
×27.8%

解説

不動産に関する取引における消費税の課税扱いは以下のようになります。
土地
売買は非課税、貸付は非課税(1カ月未満の貸付は課税)
建物
売買は課税、貸付は事業用の場合は課税になり、住宅は非課税(1カ月未満の貸付は課税)
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したがって記述は[適切]です。

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