不動産の取引(全105問中11問目)
No.11
借地借家法における定期借地権のうち、()は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権等
- 建物譲渡特約付借地権
2022年9月試験 問53
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正解 2
問題難易度
肢17.2%
肢287.1%
肢35.7%
肢287.1%
肢35.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期借地権は、契約で決められた期間の満了をもって契約終了となる更新がないタイプの借地権です。借地借家法では「定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類が規定され、それぞれについて存続期間や契約方法が定められています。3つの定期借地権のうち居住用建物の所有を目的として設定することができないのは事業用定期借地権等です。したがって[2]が適切です。広告