不動産の取引(全105問中104問目)
No.104
宅地建物取引業法の規定では、宅地または建物を自ら()する行為は宅地建物取引業に該当しないとされる。- 売買
- 貸借
- 交換
2008年9月試験 問54
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正解 2
問題難易度
肢119.3%
肢269.6%
肢311.1%
肢269.6%
肢311.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業を以下のように定義しています。宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。これを整理したのが下表です。自分の所有する物件を貸借することは、宅地建物取引業の取引には当たらないため免許を受ける必要はありません。
したがって()には賃貸が入ります。
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