不動産の取引(全105問中103問目)
No.103
借地借家法における、いわゆる普通借地権契約の最初の存続期間は、原則として()年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間とされる。- 10
- 30
- 50
2008年9月試験 問53
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正解 2
問題難易度
肢123.8%
肢248.6%
肢327.6%
肢248.6%
肢327.6%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
普通借地権とは、借地権のうち契約期間の更新があるものをいいます(定期借地権以外の借地権)。普通借地権の当初の契約期間は、借地借家法により最低30年以上と決まっています。また借地人が契約更新を求めた場合、貸主は同一の条件で契約を更新しなければならず、正当事由がなければこれを拒むことはできません。また、1度目の更新では20年以上、2度目以降の更新では10年以上の契約期間にしなければならないことが定められています。したがって()には30年が入ります。
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