不動産の取引(全105問中102問目)
No.102
借地借家法の規定上、建物の賃貸借契約において、賃借人は賃貸人の同意を得ることでエアコンなどの造作を取り付けることができるため、当該建物の明渡しに際して、その造作の買取りを請求する権利を賃貸人が認めない旨の特約を締結しても、その特約は無効となる。2008年9月試験 問22
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正解
問題難易度
○32.6%
×67.4%
×67.4%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
借家契約では、賃借人が賃貸人の同意を得て取り付けた畳、建具その他の造作がある場合には、賃借人は、契約満了または解約の申し入れをする際に、賃貸人に対して、その造作を時価で買い取るよう請求する権利を認めています。この規定は強行規定でありませんので、当事者間の同意により造作の買取請求権をあらかじめ排除する特約を有効に定めることができます。したがって記述は[誤り]です。
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