不動産の取引(全105問中101問目)
No.101
民法の規定では、建物の売買契約が成立した後、契約に基づく引渡し前にその建物が売主の責任によることなく滅失したときは、原則として、買主はその滅失した建物の代金を支払わなければならないとされる。2008年9月試験 問21
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正解
問題難易度
○37.0%
×63.0%
×63.0%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
売主の帰責事由により建物が滅失した場合には、買主は売主に契約解除を求めると同時に損害賠償を請求できます。買主の帰責事由により建物が滅失した場合には、売主は買主に売買代金を請求できます。しかし、売買契約締結から引渡しまでの間に、どちらの責任にも帰することのできない天災などのやむを得ない原因で滅失した場合にはどうなるのでしょうか?民法ではこのような場合、その損害は売主が負担するとしています。したがって、買主は売主から代金支払いを請求されても、その支払いを拒むことができます。
したがって記述は[誤り]です。
民法改正前は、売主の建物引渡し債務が消滅する一方、買主の代金支払い債務は残ったままとなり、建物の引渡しがないのに代金を支払うことが民法上の規定でした。この規定は不合理であったため、民法改正により実務に即した形に変更されました。
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