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所得控除(全111問中98問目)
No.98
()は、所得税および住民税における社会保険料控除の対象である。- 確定拠出年金の個人型年金の掛金
- 厚生年金保険の保険料
- 生命保険契約の保険料
2011年1月試験 問49
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正解 2
問題難易度
肢122.9%
肢243.6%
肢333.5%
肢243.6%
肢333.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
納税者が、自己又は生計を一にする配偶者・親族の健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金などを実際に支払った場合、その全額をその年の所得から控除できます。これを社会保険料控除といいます。選択肢のうち、社会保険料控除に該当するのは厚生年金保険の保険料のみです。したがって[2]が適切です。
なお、確定拠出年金の個人型年金の掛金は小規模企業共済等掛金控除、生命保険契約の保険料は生命保険料控除に分類されます。
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