所得控除(全111問中96問目)

No.96

所得税の配偶者控除における控除対象配偶者とは、居住者と生計を一にし、かつ、合計所得金額が103万円以下である配偶者をいう。
2011年5月試験 問18

正解 

問題難易度
35.4%
×64.6%

解説

配偶者控除は、生計を一にする配偶者の年間の合計所得が48万円以下(給与所得のみならば給与収入が103万円以下)である場合に、納税者の総所得金額等から最高38万円(配偶者が70歳以上であれば最高48万円)を控除できる仕組みです。また、控除対象配偶者が、その年中に青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、および、白色申告の事業専従者でないことが適用条件です。また、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えていると適用を受けられません。

控除対象配偶者の所得要件は、年間の合計所得が48万円以下となっています。したがって記述は[誤り]です。

※所得が給与収入のみであり、その収入が103万円以下ならば給与所得控除の最低額55万円が差し引かれて合計所得が48万円以下になり、控除対象配偶者となります。