各種所得の内容(全136問中91問目)

No.91

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高()の特別控除額を控除して算出する。
  1. 38万円
  2. 50万円
  3. 65万円
2014年5月試験 問48

正解 2

問題難易度
肢116.6%
肢264.0%
肢319.4%

解説

一時所得とは、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得で次のようなものがあります。
  1. 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
  2. 生命保険の一時金
  3. 法人から贈与された金品
  4. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額です。そして、このうち2分の1に相当する金額が総所得金額に算入されます。
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一時所得に係る特別控除額は最高で50万円です。したがって[2]が適切です。