所得控除(全111問中90問目)

No.90

2024年分の所得税において、扶養親族のうち、その年の12月31日現在において年齢()の者に係る扶養控除の控除額は、38万円である。
  1. 16歳未満
  2. 16歳以上19歳未満
  3. 19歳以上23歳未満
2012年5月試験 問50

正解 2

問題難易度
肢112.9%
肢270.3%
肢316.8%

解説

扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。
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38万円の扶養控除額が適用される区分は、年齢が16歳以上19歳未満と23歳以上70歳未満の一般の控除対象扶養親族です。したがって[2]が適切です。