損益通算(全41問中9問目)

No.9

所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。
2021年1月試験 問17

正解 

問題難易度
31.3%
×68.7%

解説

上場株式の譲渡所得の金額は、一般口座や特定口座などで生じた所得と損失を通算して計算しますが、NISA口座に受け入れた上場株式等の譲渡損失はなかったものとされるので、特定口座や一般口座内で生じた配当益や譲渡益と損益通算することはできません。配当益や譲渡益が非課税になるメリットはありますが、損失が生じても損益通算できないことがデメリットです。

したがって記述は[誤り]です。