所得控除(全111問中78問目)

No.78

所得税において、()は、医療費控除の対象とならない。
  1. 医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用
  2. 入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用
  3. 風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用
2014年5月試験 問47

正解 2

問題難易度
肢110.0%
肢284.1%
肢35.9%

解説

医療費控除とは、納税者が自分自身または家族のために支払った医療費が1年間(1/1~12/31)に10万円を超えた場合に、その超えた部分に相当する額を所得から控除できる制度です(最高200万円)。医療費控除を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。

国税庁のWebサイトでは医療費控除の対象とならない費用として次の例が挙げられています。
  1. 入院に際し購入される寝巻きや洗面具などの身の回り品
  2. 医師や看護師に対するお礼
  3. 本人や家族の都合による差額ベッドの料金
  4. 所定の料金以外の心付け
  5. 入院中の食事のうち出前や外食
  6. 医療や治療に直接関係がない診療対価
  7. ビタミン剤など健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
たとえ入院時に必要なものであっても身の回り品は医療費控除の対象となりません。したがって[2]が正解です。