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所得控除(全111問中76問目)
No.76
所得税の控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在で19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、()である。- 38万円
- 48万円
- 63万円
2014年9月試験 問47
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正解 3
問題難易度
肢114.2%
肢217.0%
肢368.8%
肢217.0%
肢368.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。特定扶養親族に係る扶養控除額は、1人につき63万円です。したがって[3]が適切です。広告