損益通算(全41問中7問目)

No.7

下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、()である。
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  1. 140万円
  2. 150万円
  3. 300万円
2021年9月試験 問48

正解 1

問題難易度
肢180.6%
肢215.7%
肢33.7%

解説

不動産所得は「収入金額-必要経費」で計算するので、設問の〈資料〉より、不動産所得の金額は「150万円-300万円=▲150万円」と150万円の赤字となります。不動産所得の損失は他の所得との損益通算が可能ですが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物はOK)
  • 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
必要経費には"土地取得に要した負債の利子10万円"が含まれているので、他の所得との損益通算可能な金額はその利子分を除いた「150万円-10万円=140万円」となります。

したがって[1]が適切です。

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