各種所得の内容(全136問中69問目)

No.69

契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は()となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。
  1. 25万円
  2. 50万円
  3. 100万円
2016年9月試験 問47

正解 2

問題難易度
肢115.8%
肢253.2%
肢331.0%

解説

契約者と保険受取人が同一である生命保険契約において、満期保険金を一時金で受領した場合、一時所得になります。
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額です。そして、このうち1/2に相当する金額が総所得金額に算入されます。
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設問のケースでは、
  • 一時所得に係る総収入金額…満期保険金600万円
  • 収入を得るために支出した合計金額…正味払済保険料500万円
と対応するので、一時所得および課税対象の金額は以下のように計算されます。

【一時所得の金額】
 600万円-500万円-50万円=50万円
【総所得金額に算入される額】
 50万円×1/2=25万円

したがって[2]が適切です。

※解説では2分の1するところまで計算していますが、一時所得の金額といった場合、2分の1をする前の金額を指します。