- HOME
- タックスプランニング
- 所得控除
- No.67
所得控除(全111問中67問目)
No.67
所得税において、2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は、()である。- 3万円
- 4万円
- 5万円
2015年10月試験 問47
広告
正解 2
問題難易度
肢14.4%
肢276.7%
肢318.9%
肢276.7%
肢318.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
生命保険料控除は、生命保険の契約年によって適用される控除が異なります。旧制度の2011年(平成23年)までに締結した「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除限度額は各5万円、合計で10万円です。新制度の2012年(平成24年)以後に締結した「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除限度額は各4万円、合計で12万円です。したがって[2]が正解です。
広告