所得税の仕組み(全68問中67問目)
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
No.67
所得税において、国内の居住者が平成19年4月1日以後に取得した有形減価償却資産については、原則として取得価額から1円を控除した金額に達するまで、減価償却を行うことができる。2008年5月試験 問17
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正解
問題難易度
○63.1%
×36.9%
×36.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
平成19年3月31日以前は有形減価償却資産に残存価額という概念があり、その額までしか減価償却できない決まりでしたが、平成19年4月1日以後に取得して有形減価償却資産については耐用年数経過時点に「残存簿価1円(備忘価額)」まで償却できるようになりました。1円を残すのは固定資産を帳簿上残しておくためです。なお、無形減価償却資産については従来通り0円まで償却できます。なお、 平成19年3月31日以前は有形減価償却資産で取得価額の95%まで償却済みのものについては、その後5年間をかけて1円まで償却できることになっています。
したがって記述は[適切]です。
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