所得控除(全111問中64問目)

No.64

2023年中に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料を12万円支払った場合、その支払った年分の所得税における介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額は、()となる。
  1. 3万円
  2. 4万円
  3. 5万円
2016年1月試験 問48

正解 2

問題難易度
肢18.2%
肢279.9%
肢311.9%

解説

生命保険料控除は、生命保険を契約した年によって適用される控除が異なります。

旧制度の2011年(平成23年)までに締結した「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除限度額は各5万円、合計で10万円です。新制度の2012年(平成24年)以後に締結した「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除限度額は各4万円、合計で12万円です。
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本問は2023年中に契約したものなので、控除額は4万円となります。したがって[2]が正解です。

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