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所得控除(全111問中64問目)
No.64
2023年中に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料を12万円支払った場合、その支払った年分の所得税における介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額は、()となる。- 3万円
- 4万円
- 5万円
2016年1月試験 問48
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正解 2
問題難易度
肢18.2%
肢279.9%
肢311.9%
肢279.9%
肢311.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
生命保険料控除は、生命保険を契約した年によって適用される控除が異なります。旧制度の2011年(平成23年)までに締結した「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除限度額は各5万円、合計で10万円です。新制度の2012年(平成24年)以後に締結した「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除限度額は各4万円、合計で12万円です。本問は2023年中に契約したものなので、控除額は4万円となります。したがって[2]が正解です。
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