所得税の申告と納付(全67問中62問目)
No.62
所得税の申告分離課税の対象となる所得は、源泉徴収によって課税関係が終了するため、原則として確定申告を必要としない。2009年5月試験 問16
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正解
問題難易度
○38.4%
×61.6%
×61.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
申告分離課税の所得は、他の所得と合算せずに個々に税額を計算し、確定申告によりその税額を納めます。原則として確定申告を必要としないのは源泉分離課税の所得です。山林所得、不動産の譲渡所得、株式等の譲渡所得などが申告分離課税となっています。したがって記述は[誤り]です。
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