所得税の申告と納付(全67問中62問目)

No.62

所得税の申告分離課税の対象となる所得は、源泉徴収によって課税関係が終了するため、原則として確定申告を必要としない。
2009年5月試験 問16

正解 

問題難易度
38.4%
×61.6%

解説

申告分離課税の所得は、他の所得と合算せずに個々に税額を計算し、確定申告によりその税額を納めます。原則として確定申告を必要としないのは源泉分離課税の所得です。山林所得、不動産の譲渡所得、株式等の譲渡所得などが申告分離課税となっています。

したがって記述は[誤り]です。