所得税の申告と納付(全67問中58問目)

No.58

これまで所得税につき白色申告を行ってきた個人事業主が、新たに青色申告を行おうとする場合の「青色申告承認申請書」の提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の前年の12月31日である。
2010年1月試験 問18

正解 

問題難易度
26.1%
×73.9%

解説

青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、「事業所得」または「不動産所得」若しくは「山林所得」から、最高65万円(電子申告・電子帳簿保存でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。

青色申告者となるためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内)に所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

青色申告承認申請書の提出は、原則的に青色申告を行う年の3月15日までに行う必要があります。例えば、2024年分に対して適用を受けたければ、2024年3月15日が提出期限になります。したがって記述は[誤り]です。