各種所得の内容(全136問中58問目)
No.58
土地・建物等の譲渡に係る所得については、(①)における所有期間が(②)を超えるものは長期譲渡所得に区分され、(②)以下であるものは短期譲渡所得に区分される。- ① 譲渡契約の締結日 ② 3年
- ① 譲渡した日の属する年の1月1日 ② 5年
- ① 譲渡した日の属する年の1月1日 ② 10年
2017年9月試験 問47
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正解 2
問題難易度
肢14.6%
肢284.1%
肢311.3%
肢284.1%
肢311.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
譲渡所得は、譲渡対象物の種類及び所有期間によって以下の5つに区分されます。土地・建物の譲渡における所有期間は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの期間で計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。したがって適切な組合せは[2]です。
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