所得税の申告と納付(全67問中57問目)

No.57

事業所得または()を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従った会計帳簿に基づいて作成された「貸借対照表」および「損益計算書」を添付した確定申告書を期限内に提出するなど一定の要件を満たす場合、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができる。
  1. 不動産所得
  2. 山林所得
  3. 雑所得
2010年5月試験 問48

正解 1

問題難易度
肢180.5%
肢28.8%
肢310.7%

解説

青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得または不動産所得若しくは山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。

青色申告者となるためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内)に所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

また控除金額は要件を満たすかどうかによって次のように異なります。
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青色申告特別控除の控除限度額である65万円の適用対象となる所得は、事業所得または不動産所得です。したがって()には不動産所得が入ります。