所得控除(全111問中57問目)

No.57

納税者Aさんの2024年12月31日現在における扶養親族が長男(21歳)および長女(14歳)の2人である場合、2024年分の所得税における扶養控除の控除額は、()である。
  1. 38万円
  2. 63万円
  3. 101万円
2016年9月試験 問48

正解 2

問題難易度
肢118.5%
肢269.0%
肢312.5%

解説

扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。(扶養控除額は平成23年から変更されています)
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設問のケースでは、長男は特定扶養親族(63万円)に該当しますが、長女は16歳未満であるため控除対象ではありません。したがって、扶養控除の控除額は63万円になります。