所得税の申告と納付(全67問中54問目)

No.54

所得税においては、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、所定の要件を満たす場合、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
2011年1月試験 問20

正解 

問題難易度
88.7%
×11.3%

解説

青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得または不動産所得若しくは山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。
青色申告者となるためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内)に所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

また控除金額は要件を満たすかどうかによって次のように異なります。
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青色申告特別控除の控除限度額は、事業所得または不動産所得を有する青色申告者に対して適用される65万円です。したがって記述は[適切]です。