所得税の仕組み(全68問中54問目)
No.54
所得税において、山林所得、土地・建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等は、()の対象となる。- 申告分離課税
- 源泉分離課税
- 総合課税
2010年9月試験 問48
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正解 1
問題難易度
肢165.1%
肢216.0%
肢318.9%
肢216.0%
肢318.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
譲渡所得の課税関係は、その譲渡物の種類と所有期間に応じて以下のように区分されています。また山林所得も申告分離課税です。したがって[1]が適切です。広告