所得税の仕組み(全68問中53問目)

No.53

居住者である個人が預け入れた懸賞金付預貯金の懸賞金は、非課税所得となる。
2010年9月試験 問19

正解 

問題難易度
38.7%
×61.3%

解説

懸賞金付預貯金とは、抽選によって懸賞金が当たる定期預金等のことです。

懸賞金付預貯金等の懸賞金は、その利益に対し「利子所得」同様の合計20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が適用されて課税関係が終了となります。そのため、確定申告の必要はありません。

本問では「非課税所得」としているので記述は[誤り]です。