所得税の申告と納付(全67問中51問目)

No.51

所得税のいわゆる準確定申告は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行わなければならない。
2011年9月試験 問20

正解 

問題難易度
58.3%
×41.7%

解説

所得税の確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

したがって記述は[適切]です。