所得税の申告と納付(全67問中51問目)
No.51
所得税のいわゆる準確定申告は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行わなければならない。2011年9月試験 問20
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正解
問題難易度
○58.3%
×41.7%
×41.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
所得税の確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。したがって記述は[適切]です。
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