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所得控除(全111問中47問目)
No.47
国民年金基金の掛金は、その全額が()として、その支払った年の所得控除の対象となる。- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
2018年5月試験 問48
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正解 3
問題難易度
肢131.5%
肢28.5%
肢360.0%
肢28.5%
肢360.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
国民年金基金は、自営業者などの第1号被保険者が任意に加入することで、将来の老齢基礎年金に上乗せした年金を受け取れる国の公的な年金制度です。国民年金のみの第1号被保険者と厚生年金にも加入する第2号被保険者(会社員など)との受け取れる年金額の差を埋め、第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担っています。月々の掛金は、個人型確定拠出年金の拠出金額と合わせて68,000円が上限です。そして、支払った掛金はその全額が社会保険料控除の対象になります。なお、国民年金の付加年金料を納付している場合には国民年金基金に加入できません。したがって「社会保険料控除」が適切です。
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