各種所得の内容(全136問中47問目)

No.47

定年退職により退職金を受け取ったことによる退職所得の金額の計算上、収入金額から控除する退職所得控除額は、勤続年数が20年以下である場合、勤続年数に()を乗じて計算する。なお、計算した金額が80万円に満たない場合には、80万円となる。
  1. 20万円
  2. 40万円
  3. 60万円
2018年9月試験 問47

正解 2

問題難易度
肢113.6%
肢281.8%
肢34.6%

解説

退職所得とは、退職により勤務先等から受ける退職手当などから生じた所得です。社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。退職所得は、以下の算式で計算し、他の所得と分離して所得税額を計算します(分離課税)。

 退職所得=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

上記の式のうち退職所得控除額は、勤続年数に応じて増加していきますが、その計算方法は下表のように勤続年数が20年以下と20年超のケースで異なります。
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退職所得控除額は、勤続年数のうち20年以下の期間に対しては40万円、20年超の部分に対しては70万円を乗じて算出されるので、勤続年数が20年以下である場合、勤続年数に乗じる金額は40万円です。したがって[2]が適切です。