所得税の仕組み(全68問中42問目)

No.42

所得税法における「非居住者」は、日本国外で生じた所得について納税義務を負わない。
2012年5月試験 問19

正解 

問題難易度
62.2%
×37.8%

解説

所得税法では、納税義務者を居住者と非居住者に分類し、それぞれに納税義務の範囲を定めています。
居住者
国内に住所がある、または国内に1年以上居所がある個人。一般的にはほとんどこのケースに該当する。
※居住者のうち、日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に5年以下しか国内に住所または居所がない個人は非永住者に区分される
非居住者
居住者以外の個人
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居住者は、国内外を問わず全ての所得に対して所得税の納税義務があります。しかし、非居住者は日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って課税され、国外所得については納税義務を負いません。したがって記述は[適切]です。

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