損益通算(全41問中40問目)

No.40

飲食店を経営するAさんには、2024年中に、所得税の総合課税の対象となる下記の所得がある。この場合のAさんの総所得金額は()万円である。
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  1. 5
  2. 10
  3. 30
2008年9月試験 問48

正解 2

問題難易度
肢124.5%
肢267.7%
肢37.8%

解説

他の所得との損益通算が可能な所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得に限られます。雑所得の損失は損益通算の対象外です。

総合課税を選択した配当所得の30万円と、事業所得の損失20万円を損益通算すると、

 30万円+▲20万円=10万円

したがって[2]が正解です。