所得税の申告と納付(全67問中4問目)
No.4
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の(①)から(②)までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。- ① 2月1日 ② 3月15日
- ① 2月16日 ② 3月15日
- ① 2月16日 ② 3月31日
2023年5月試験 問49
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正解 2
問題難易度
肢19.4%
肢287.5%
肢33.1%
肢287.5%
肢33.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
所得税は、納税者自身が税額を計算して申告する「申告納税方式」を採用しています。確定申告の義務者は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、原則として、その翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行い、納税しなければなりません。したがって[2]の組合せが適切です。
※給与所得のみの会社員などは、月々の源泉徴収と年末調整に基づいて会社が代わりに申告してくれているので、一部のケースを除いて確定申告を行う必要はありません。
ちなみに、贈与税の申告期限及び納期限は2月1日から3月15日、個人消費税の納期限は3月31日ですので、しっかり押さえ分けをしておきましょう。
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