損益通算(全41問中4問目)

No.4

上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
2022年9月試験 問17

正解 

問題難易度
43.7%
×56.3%

解説

上場株式を譲渡したことによる所得は、所得税において譲渡所得に分類されます。譲渡所得は、他の所得との損益通算が可能な所得ですが、譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • ゴルフ会員権や、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等の生活に通常必要でない資産に係る譲渡損失
  • 上場株式等に係る譲渡損失(申告分離課税)
  • 一定の居住用財産を除く土地・建物に係る譲渡損失(申告分離課税)
上場株式等に係る譲渡所得は申告分離課税の対象なので、その損失は不動産所得や事業所得などの総合課税の対象となる他の所得とは損益通算することはできません。したがって記述は[誤り]です。

※上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることで、同じ申告分離課税を選択したその年の上場株式等の利子所得および配当所得との損益通算は可能です。

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