各種所得の内容(全136問中4問目)

No.4

所得税における一時所得に係る総収入金額が400万円で、その収入を得るために支出した金額が200万円である場合、一時所得の金額のうち総所得金額に算入される金額は、75万円である。
2024年1月試験 問16

正解 

問題難易度
60.0%
×40.0%

解説

一時所得は、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得であり、懸賞の賞金品、競輪や競馬の払戻金、生命保険の解約返戻金や満期保険金のように、一時的または偶発的に得られた所得が該当します。

一時所得の金額は以下の式で計算します。収入から支出を差し引くことは他の所得の計算方法と同じですが、一時的・偶発的な所得に対して累進課税をそのまま適用するのは酷であるため、50万円の特別控除と2分の1課税により課税の軽減が図られています。
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設問の場合、総収入金額が400万円、支出金額が200万円なので、

【一時所得の金額】
 400万円-200万円-50万円=150万円
【総所得金額に算入される金額】
 150万円×1/2=75万円

したがって記述は[適切]です。

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