損益通算(全41問中39問目)

No.39

所得税の総合課税の対象となる譲渡所得の損失の金額のうち、損益通算ができるものは、まず譲渡所得間で損益を内部通算し、それでも残った損失の金額は第1次通算として、()から差し引く。
  1. 経常所得
  2. 一時所得の金額(50万円の特別控除後で2分の1を乗ずる前の金額)
  3. 山林所得の金額(50万円の特別控除後の金額)
2009年1月試験 問47

正解 2

問題難易度
肢122.0%
肢246.9%
肢331.1%

解説

損益通算の詳細な手順は次のようになっています。
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総合課税の譲渡所得は、まず同じ総合課税の譲渡所得内で内部通算し、譲渡所得の金額を算出します。次に、譲渡所得の金額がマイナスだった場合には、同じ臨時所得グループの一時所得(2分の1を乗じる前の金額)と損益通算します。それでも損失が残る場合には上図のように第2次通算、第3次通算へと進んでいきます。

したがって正解は[2]の一時所得となります。